教育訓練支援給付金について
1.支援対象者
教育訓練支援給付金は、初めて専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給できる者のうち、受講開始時に45歳未満で就職しているなど、一定の条件を満たす場合に支給されます。ただし、令和7年3月31日までの暫定措置です。
2.支給額
一支給単位期間※について、基本手当日額に相当する額の80%に、失業の認定を受けた日数を乗じて得た額になります。
(計算式)
支給額=基本手当日額✕80%✕失業の認定を受けた日数
※支給単位期間とは、専門実践専門課程を受けている期間を、その専門実践教育訓練を開始した日又は教区訓練支援給付金の受給資格決定日から2ヶ月ごとに区分した期間を言う。