男女雇用機会均等法のポイント
1.妊娠、出産等に関する雇用管理上の措置
事業主は、職場における上司・同僚からの妊娠・出産したことに関する言動により、女性労働者の就業環境が害されることのないよう、その女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。
2.妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
事業主は、妊娠中及び出産後の女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。また、事業主は、妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務軽減等必要な措置を講じなければなりません。