社労士試験講座ポイント解説

健康保険法

被扶養者のポイント

1.被扶養者の届出
 被保険者資格の資格取得日又は被扶養者に移動があった日から5日以内に「被扶養者(異動)届」を年金事務所に提出します。

2.国民年金第3号被保険者の届出
 1の 「被扶養者(異動)届」では国民年金の第3号被保険者に関する届出も行うことができます。被扶養者が第3号被保険者に該当する場合は、被扶養者届の届出と同時に第3号被保険者の届出ができます。

2024/9/19