死亡一時金について1.死亡一時金とは 死亡一時金とは 、国民年金の第1号被保険者が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく死亡したときに、その方と生計を同じくしていた遺族の方に支給される一時金です。2.受給要件 死亡一時金は、死亡した第1号被保険者が、次の要件を満たしたときに支給されます。(1)死亡日の前日において死亡日の前月までに、第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が36月以上あること(2)老齢基礎年金、障害基礎年金の支給を受けたことがないこと