特別支給の老齢厚生年金と雇用保険との調整
1.基本手当との調整
雇用保険から基本手当を受給できるときは、特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止されます。
2.調整対象期間
求職の申込みをした日の属する月の翌月から基本手当の受給期間(又は所定給付日数)が満了した日の属する月まで支給が停止されます。
上記各月において1日でも基本手当の支給の対象になった日がある場合には、その月は老齢厚生年金の全額が支給停止されます。基本手当の支給対象となった日が1日もない月があった場合は、その月は支給されます。
3.支給停止解除月の年金支給
2によって支給が停止された年金は、基本手当の支給期間(又は所定給付日数)が満了した時点において、支給停止解除月数がある場合、その月分の支給停止が解除となり支給されます。
支給停止解除月数=年金停止月数−基本手当の支給日数÷30(1未満の端数は切り上げ)