時間外・休日労働に関する協定(36協定)
1.時間外、休日労働協定(36協定)
使用者は、書面の労使協定により、これを届け出た場合においては、労働時間、休日に関する規定にかかわらず、その協定でさだめるところにより労働時間を延長し又は休日に労働させることができます。ただし、坑内労働等健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはなりません。
2.協定すべき内容(主なもの)
協定すべき事項には以下のものがあります。
(1)対象労働者の範囲
(2)対象期間
(3)時間外労働、休日労働をさせることができる場合
(4)対象期間における1日、1ヶ月、1年の時間外労働時間又は休日労働日数
(5)協定の有効期間
(6)時間外労働+休日労働が月100時間未満、2〜6月平均80時間以内であること
(7)特別条項を設ける場合は厚生労働省令で定める事項