衛生管理者のポイント
1.専属の衛生管理者
衛生管理者はその事業場に専属の者を選任しなければなりません。ここで言う「専属」とは「その事業場のみに勤務しており、他の事業場には勤務していない者」を意味します。ただし、衛生管理者を2人以上選任する場合において、その中に労働衛生コンサルタントがいるときは、その労働衛生コンサルタントのうち1人については、専属の者でなくてもかまいません。
2.専任の衛生管理者
次の事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任としなければなりません。ここで言う「専任」とは「その事業場内で衛生管理者の仕事のみに従事している者」を意味します。
(1)常時1000人を超える労働者を使用する事業場
(2)常時500人を超える労働者を使用する事業場で坑内労働又は法定有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場