第三者行為災害について
1.第三者行為災害とは
第三者行為災害とは、保険者(政府)、保険加入者(事業主)、被災労働者以外の者の行為によって発生した災害を言います。第三者行為災害が発生した場合、被災労働者は、労災保険法に基づく保険給付請求権と、第三者に対する民法上の損害賠償請求権を併せ持ちます。しかし、両方からの補填は受けることはできず「求償」や「保険給付の控除」という方法で調整が行われます。
2.求償権の取得
労災保険からの給付が先に行われた場合、その支給された価格の限度で被災労働者が第三者に有する損害賠償請求権を政府が取得します。
3.保険給付の控除
損害賠償が先に行われた場合、その価格の限度で政府は保険給付を免除されます。