高年齢雇用継続基本給付金について
1.高年齢雇用継続基本給付金とは
高年齢雇用継続基本給付金とは、雇用保険の基本手当を受け取らず定年後も労働を続ける65歳未満の人を対象に、60歳時点に比べ賃金が75%未満に低下した場合に支給される給付金です。
2.受給要件
高年齢雇用継続基本給付金は、以下の要件を全て満たしま者に支給されます。
(1)被保険者であった期間が5年以上あること
(2)60歳以上65歳未満の被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が60歳到達時の賃金の25%を超えて低下していること。