社労士試験講座ポイント解説

労働保険徴収法

メリット制のポイント

1.メリット制とは
 メリット制とは、保険料の負担の公平性と事業主の自主的な災害防止努力を促進する意味で、一定規模以上の事業については、災害の発生状況によって、労災保険率に差を認めることとしているものです。

2.メリット制の要件等(継続事業)
 継続事業におけるメリット制の要件は以下のとおりです。
(1)対象業種
 制限なし
(2)規模要件
 ①100人以上
 ②20人以上100人未満で災害度係数が0.4以上
 ③一括有期事業については確定保険料が40万円以上
(3)収支率の算定及び適用時期
 連続する3保険年度間の収支率が85%超又は75%以下のときは、最後の保険年度の翌々年
 度にメリット制を適用
(4)メリット制の効果
 労災保険率を40%(立木伐採業については35%)の範囲内で増減
(5)適用の対象
 適用される保険年度の概算保険料及び確定保険料の算定に用いる労災保険率に適用

2024/9/27