男女雇用機会均等法のポイント
1.苦情の自主的解決
事業主は、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、解雇等の規定に関して、労働者から苦情の申し出を受けたときは、苦情処理機関に当該苦情処理を委ねる等その自主的解決を図るように努めなければなりません。
2.紛争の解決の援助
都道府県労働局長は、募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、解雇等に関して、当事者から援助を求められたときは、必要な助言、指導、勧告を行うことができます。
3.調停
都道府県労働局長は、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、解雇等に関して、当事者から申請があった場合において、必要があると認められるときは、紛争調整委員会に調停を行わせるものとします。調停とは、労働争議を解決するために、調停委員会が当事者双方の意見を聞き、主張の不一致を調整して調停案を作成し、双方にその受諾を勧めることです。