被扶養者のポイント
1.生計維持関係と同居
被扶養者には同居を要件とする者としない者がいます。
(1)同居を要件としない者
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 等
(2)同居を要件とする者
おじ、おば、甥、姪、配偶者の父母 等
2.収入があるものについての被扶養者の認定
(1)認定対象者が被保険者と同一世帯にある場合
認定対象者の年収が130万円(180万円)未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。
(2)認定対象者が被保険者と同一世帯にない場合
認定対象者の年収が130万円(180万円)未満で、かつ被保険者からの仕送り額より少ない場合は被扶養者となります。
3.年収の計算方法
健康保険の扶養の認定は、原則として申請時点から今後1年間どのくらいの収入が見込まれるかで判断されます。したがって、年間収入が130万円を超えた時点で扶養から外れるのではなく、収入が1ヶ月あたり約10.8万円(130万円÷12)以上見込まれる時点で扶養の削除手続きをしなければなりません。ただし、一時的な収入変動で10.8万円を超えた場合は事業主の証明が引き続き扶養に入り続けることができます。