死亡一時金について
1.遺族の範囲と順位
死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は、死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、その者の死亡当時その人と生計を同じくしていた人で、受けるべき人の順位もこの順位によります。
2.死亡一時金の受給額
死亡日の属する前月までの保険料納付済月数等が36月以上で12万円、420月以上で最大32万円が支給されます。
3.支給の調整
次の場合には死亡一時金は支給されません。
①寡婦年金と死亡一時金が同じに受けられるときは、いずれか一方が支給され、他方は支給されません。
②同一の死亡により遺族基礎年金が支給される場合は、原則として死亡一時金は支給されません。
③死亡した本人が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けた場合は、死亡一時金は支給されません。