社労士試験講座ポイント解説

厚生年金保険法

高年齢雇用継続給付との調整

1.高年齢雇用継続給付とは
 雇用保険の高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった方を対象に、最高で賃金額の15%に相当する額を支給するものです。

2.特別支給の老齢厚生年金との調整
 厚生年金保険の被保険者の方で、特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金を受けている方が雇用保険の高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)を受けられるときは、在職による年金の支給停止に加えて年金の一部が支給停止されます。支給停止される年金額は、最高で賃金(標準報酬月額)の6%に当たる額です。

2024/10/1