国民年金保険法のポイント
1.療養の給付
療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費(健康保険法と同様の給付内容になっています)
2.高額療養費
給付内容は健康保険と同様ですが、所得区分が所得基準額で計算されます。所得基準額とは、所得金額から基礎控除額(33万円)を差し引いた額です。
(高額療養費の例)
70歳未満で所得基準額が400万円の者が1ヶ月の医療費が30万円の場合、約21万円の高額療養費が支給され、自己負担額は約9万円ほどになります。
3.特別療養費
一定期間保険料滞納者は、保険者より「被保険者証」の返還を求められ、療養の給付等は行われません。その代わりに交付されるのが「被保険者資格証明書」で、療養費払いの方法により特別療養費として支給されます。