時間外・休日労働に関する協定(36協定)
1.時間外労働の限度時間
時間外労働の限度時間は、月45時間、年360時間となります。例外として業務量の大幅な増加等により臨時的な事情があって、労使が合意する場合(特別条項)でも、時間外労働が月100時間未満(休日労働含む)、年720時間未満、2ヶ月から6ヶ月平均で80時間(休日労働含む)、月45時間を超えてもよいのは年6回までとなります。
2.その他の注意事項
協定を締結した場合も以下の点に気をつけなければなりません。
(1)時間外・休日労働は必要最小限にとどめること
(2)時間外・休日労働が協定の範囲内であっても労働者に安全配慮義務を負うこと
(3)時間外・休日労働を行う業務の区分を明確にすること
(4)休日労働の日数及び時間数をできるだけ少なくするよう努めること