受給権の保護と公課の禁止
1.受給権の保護
労災保険の保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されません。療養補償給付、休業補償給付等は、退職後も要件を満たしていれば支給されます。休業補償給付は、労務不能である期間の賃金支払い状況等を事業主が証明する必要がありますが、退職日の翌日以降については事業主の証明は不要です。退職後の請求手続きは本人が行うことになりますが、提出先は退職前の事業所を管轄する労働基準監督署です。また、保険給付を受ける権利は、他者に譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえすることはできません。
2.保険給付の非課税
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできません。特別支給金に関しても、非課税所得として取り扱われています。