高年齢雇用継続基本給付金について
1.みなし賃金日額
みなし賃金日額とは、当該被保険者が60歳に達した日を受給資格に係る離職の日とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額をいいます。
2.支給対象月
支給対象月は原則として、被保険者が60歳に達した日の属する月から、被保険者が65歳に達する日の属する月までとします。ただし、60歳時点において、被保険者であった期間が5年に満たないときは、被保険者であった期間が5年以上となるに至った月以後が支給対象月となります。
3.支給額
支給対象月の賃金が60歳到達時点の賃金の61%未満であるときは、その支給対象月の賃金の15%相当額が支給額となります。(支給額=支給対象月の賃金額✕0.15)
(例)60歳到達時の賃金月額が30万円の場合で、支給対象月に支払われた賃金が18万円(60歳到達時賃金の60%)のときは、18万円✕15%=2万7,000円が支給されます。