印紙保険料のポイント
1.印紙保険料の額
印紙保険料の日額は、日雇労働被保険者の賃金日額に応じ、以下の3段階の設定となっています。
(第1級)賃金日額11,300円以上→印紙保険料176円
(第2級)賃金日額8,200円以上11,300円未満→印紙保険料146円
(第3級)賃金日額8,200円未満→印紙保険料96円
2.印紙保険料の納付
雇用保険印紙の納付は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、その人が所持する日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼り、事業主がこれに消印する方法により行います。事業主は、消印に使用すべき認印については、その印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければなりません。
3.印紙保険料の決定及び追徴金
印紙保険料について、政府による認定決定を受けた場合で、納付すべき印紙保険料の額が1,000円以上である場合は、認定決定を受けた納付すべき印紙保険料の額に100分の25に相当する額が追徴金として徴収されます。追徴金の納期限は、通知日から30日を経過した日です。