育児・介護休業法のポイント
1.育児休業の定義
育児休業とは、労働者が、その1歳に満たない子を養育するためにする休業をいいます。1歳に満たない子とは、法律上の親子関係に基づく子で実施のほか養子も含みます。
2.育児休業の対象者
男女労働者です。ただし、期間を定めて雇用されている者は、育児休業の申出の時点において、子が1歳6ヶ月(2歳までの育児休業の延長を申し出る場合は2歳)を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないことが要件です。
3.休業期間
原則として、子が出生したときから子が1歳に達するまでの間で労働者が申し出た期間です。ただし、配偶者が育児休業をしている場合は、子が1歳2ヶ月に達するまで、産後休業期間と育児休業期間とを合計して1年以内の休業が可能です。