国民健康保険法のポイント
1.国民健康保険とは
すべての国民はいずれかの公的な医療保険制度に加入することになっており、これを「国民皆保険制度」といいます。医療保険は就業形態等により、被用者(会社員など)を対象とした職域保険と、それ以外の人々(自営業者など)を対象とした地域保健に大別されます。国民健康保険は地域保健にあたります。
2.保険者
保険者とは国民健康保険の運営主体をいいます。国民健康保険の保険者には国・都道府県・市町村と国民健康保険組合があります。
(1)国・都道府県・市町村
国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各班の措置を講ずるとともに、目的達成のための施策を推進します。都道府県は国民健康保険事業の運営について中心的な役割を果たします。市町村は、被保険者の資格取得・喪失、保険料の徴収など保健事業を適切に実施します。
(2)国民健康保険組合
国民健康保険組合は、同種の事業等に従事する者で組織され、組合の地区内に住所を有するものを組合員とする法人です。組合を設立しようとするときは15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受ける必要があります。