労働安全衛生法の総則
1.労働安全衛生法の目的(法1条)
(ポイント)
・労働災害防止のための危険防止基準の確立、責任体制の明確化、自主的活動の促進の措置を講じることにより、
・職場における労働者の安全と健康を確保及び快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
2.用語の定義(法2条)
(ポイント)
・事業主とは事業を行うもので、労働者を使用する者(労働基準法の使用者とは範囲が違うことに注意)。
・労働者とは労働基準法9条に規定する労働者のことをいう。
3.事業者等の責務(法3条)
(ポイント)
・事業者は、職場における労働者の安全と健康を確保しなければならない(義務)。
・機械等の設計、製造、輸入、建設物の建設、設計をする者は、労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない(努力義務)。
・建設工事の注文者等は、施工方法、工期等につき安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を附さないよう配慮しなければならない(配慮義務)。