雇用保険の総則
1.雇用保険の目的(法1条)
(ポイント)
・雇用保険では「失業」「雇用の継続困難」「教育訓練の受講」に対し失業等給付を行なう。
・雇用保険では「育児休業」に対し「育児休業給付」を行なう。
・雇用保険では上記以外に雇用保険二事業を行なう。
2.雇用保険の管掌(法2条)
(ポイント)
・雇用保険は「政府」が管掌し、その事務は「労働局長」、「公共職業安定所長」が行なう。
・都道府県知事は「雇用保険二事業」のうち「能力開発事業」の一部を行なう。
3.雇用保険の適用事業
(ポイント)
・原則として労働者を雇用する事業は「強制適用事業」とされる。
・例外として「常時5人未満」の労働者を雇用する「個人経営」の「農林・畜産・養蚕・水産(船員が雇用される事業を除く)事業」は「任意適用」となり、厚生労働大臣に申請し認可を受けた場合は適用事業となる。