労働保険徴収法の総則
1.趣旨(法1条)
(ポイント)
・この法律は、労働保険の事業の「効率的な運営」を図ることを目的としている。
・労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称である。
2.賃金(法2条2項・3項)
(ポイント)
・名称のいかんを問わず、「労働の対価」として事業主が労働者に支払うもの。
・「休業手当」は賃金に含まれるが「休業補償」は含まれない。
・労働協約等で定めた退職金、祝い金、見舞金も賃金には含まれない。
・前払い退職金は賃金に含まれる。
・チップは奉仕料の配分として事業主から受け取れば賃金となる。
3.適用事業
(ポイント)
・「事業」とは本店、支店のように、1つの経営組織として独立性のある経営体を言う。
・事業が保険関係を成立させる単位となる。
・事業には「強制適用事業」と「任意適用事業」、「一元適用事業」と「二元適用事業」、「有期事業」と継続事業に分類される。