厚生年金保険法の総則
1.厚生年金保険の目的(法1条)
(ポイント)
・労働者の老齢、障害、死亡について保険給付を行なう
・上記により労働者及び遺族の生活の安定と福祉の向上が目的
2.厚生年金保険の管掌(法2条)
(ポイント)
・厚生年金保険は政府が管掌する
・厚生年金保険は会社員、公務員等が対象となる
3.実施機関(法2条の5)
(ポイント)
・厚生年金保険の実施期間は次の4種類
①厚生労働大臣→第1号厚生年金被保険者(②〜④の被保険者以外、会社員など)
②国家公務員共済組合等→第2号厚生年金被保険者(国家公務員等)
③地方公務員共済組合等→第3号区政年金被保険者(地方公務員等)
④日本私立学校振興・共済事業団→第4号厚生年金被保険者(私立学校教員等)