職業安定法のポイント
1.求人・求職の申し込み(法5条の6、法5条の7)
(ポイント)
・公共職業安定所等は求人の申込み及び求職の申し込みはすべて受理しなければならない
・求人及び求職の申込みの内容が法令に違反する場合等は受理しないことができる
2.労働争議に対する不介入(法20条ほか)
(ポイント)
・公共職業安定所等は労働争議が発生している事業所に求職者の紹介等をしてはならない
・労働争議発生中の事業所の従業員の求職を受け付けることはできる
3.地方公共団体の行う職業紹介
(ポイント)
・地方公共団体は無料の職業紹介事業を行なうことができる
・特定地方公共団体は無料の職業紹介を行なう旨を厚生労働大臣に通知しなければならない
・特定地方公共団体は取扱職種の範囲等を求人者及び求職者に明示しなければならない