労働基準法の総則
1.公民権行使の保障(法7条)
(ポイント)
・使用者は労働者からの以下①②の請求を拒んではならない
①労働者の労働時間中の公民権の行使
②労働者が公の職務を執行するために必要な時間の請求
・②については請求された時刻を変更することは可能
・公民権の行使には選挙権、被選挙権の行使などがある
・公の職務には議員や裁判員裁判の裁判官などがある
・公民権行使にかかる時間を有給とするか無給とするかは当事者間で決める
2.適用事業
(ポイント)
・適用事業とは労働基準法が適用される事業のこと
・適用事業は労働基準法の別表第1に例示列挙されている
・別表第1は例示であり労働基準法の適用事業はこの範囲に限られない
・事業とは企業そのものではなく本社、工場、支店など場所的概念で決まる
・同一の場所でも工場内の食堂など労働の態様が著しく異なる場合は別事業となる