労働基準法の総則
1.使用者(法10条)
(ポイント)
・同法の使用者とは事業主、経営担当者、その他事業主のために行為をするすべての者
・事業主とは個人事業では事業主個人、法人企業では法人そのもの
・事業の経営担当者とは法人の代表取締約など
・事業主のために行為をするすべての者とは人事権等のある部長や課長等の役職者
・労働基準法では労働者でも一定の権限のある者は使用者として扱われる
2.賃金(法11条)
(ポイント)
・賃金とは名称を問わず労働の対価として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう
・賃金に該当するかどうかは労働の対償であるかどうかで判断する
・原則として任意的、恩恵的なものや福利厚生、実費弁償的なものは賃金とはならない
・任意的、恩恵的なもんでも就業規則等で支給条件が明確なものは賃金となる
・休業手当は賃金となるが休業補償は賃金とはならない