労働基準法の総則
1.平均賃金(法12条)
(ポイント)
・月給制の平均賃金は直近3月分の賃金÷その期間の総日数で計算する
・時給制の平均賃金は直近3月分の賃金÷その期間の労働日数×60%で計算する
・直近3月分の賃金には未払賃金も含めて計算する
・賃金締切日がある場合は直近の締切日から遡って3ヶ月分の賃金で計算する
・平均賃金は解雇予告手当や休業補償等の金額の基礎として用いる
2.平均賃金から除外されるもの
(ポイント)
・以下の期間とその期間分の賃金は平均賃金の計算から除外する(期間と賃金の両方除外)
①業務災害休業期間
②産前産後休業期間
③育児介護休業期間
④使用者責任休業期間
⑤試用期間
・以下の賃金は平均賃金の計算から除外される(賃金のみ除外)
①臨時の賃金(臨時の賞与など)
②3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(定期賞与など)
③労働協約等に基づかいない通貨以外の賃金