労働契約のポイント
1.労働条件の明示(法15条)
(ポイント)
・使用者は労働契約の締結に際して労働者に労働条件を明示しなければならない
・労働条件の明示事項には「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」がある
・絶対的明示事項とは必ず規定を定めて明示しなければならない以下①〜⑥の事項
①契約期間
②契約更新基準、通算契約期間、契約更新回数の上限
③就業場所、内容、変更範囲
④就業時間、残業の有無、休憩・休日・休暇
⑤賃金、昇給
⑥退職・解雇等に関する規定
・相対的明示事項とは規定の定めがある場合は必ず明示しなければならない事項
①退職金等に関する規定
②賞与等に関する規定
③労働者が負担する食費、作業用品に関する規定
④安全・衛生に関する規定
⑤職業訓練に関する規定
⑥災害補償等に関する規定
⑦表彰・制裁に関する規定
⑧求職に関する規定
・絶対的明示事項は昇給に関する規定を除き原則書面により明示しなければならない
・相対的明示事項は必ずしも書面で明示する必要はなく口頭でも0K
・明示された労働条件が事実と異なるときは労働者は即時に契約を解除できる
・上記の場合、14日以内に帰郷するときは使用者は旅費を負担しなければならない