社労士試験講座ポイント解説

労働基準法


労働契約のポイント

1.賠償予定の禁止(法16条)
(ポイント)
・労働者の契約不履行につき違約金や損害賠償金の額を予定する契約をしてはならない
・労働者本人ほもとより、親権者や身元保証人との間でも禁止されている
・現実に損害が発生したときに賠償金を請求することまでは禁止していない

2.前借金相殺の禁止(法17条)
(ポイント)
・使用者側から労働者に対する貸金と賃金を相殺してはならない
・労働者側から相殺の意思表示があった場合は認められる
・労働者への貸付け自体を禁止するものではない

3.強制貯金の禁止・任意貯金(法18条)
(ポイント)
・労働契約を条件として労働者に貯金を強制させてならない
・労働者の意思により任意に貯金を管理することはできる
・任意貯金には社内預金と通帳保管がある
・任意貯金をするには労使協定の届け出と管理規程の周知が必要
・社内預金の利息に上限はないが下限は年5厘とされている
・毎年3月31日の預金の状況を4月30日までに労基署に報告しなければならない

2024/11/13