社労士試験講座ポイント解説

労働基準法


労働契約のポイント

1.解雇の予告(法20条)
(ポイント)
・使用者は労働者を解雇するときは以下のいずれかをしなければならない
 ①少なくとも30日前の予告
 ②30日以上の平均賃金の支払い
・上記①②は併用も可能となっている
(例)10日前の予告+20日分以上の平均賃金
・上記①②を行わない解雇の予告は即時解雇の効力を持たない
・解雇予告期間中に負傷・疾病により休業した場合は解雇制限の規定が適用される
・解雇予告期限到来後に解雇期日を延期した場合は同一条件の労働契約の締結となる
・以下の①②の場合は解雇予告及び解雇予告手当ての支払いは不要となる
 ①天災等やむを得ない事由により事業継続が不可能
 ②労働者の責めに帰すべき事由
・上記①②はいずれも労基署の認定が必要となる

2.解雇予告の適用除外(法21条)
(ポイント)
・解雇予告の規程は以下の①〜④に該当する労働者については適用しない
 ①日雇労働者
 ②2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
 ③季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
 ④試用期間中の者
・上記の者は以下のように雇用期間が延期になった場合は解雇予告の規程が必要となる
 ①の者が1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合
 ②及び③の者が所定の期間を超えて引き続き使用される場合
 ④の者が14日を超えて引き続き使用される場合

2024/11/15