賃金のポイント
1.賃金払いの5原則(法24条)
(ポイント)
・賃金の支払いには以下の①〜⑤の原則がある
①賃金は通貨で支払わなければならに
②賃金は労働者に直接支払わなければならない
③賃金は全額を支払わなければならない
④賃金は毎月1回以上支払わなければならない
⑤賃金は一定の時期に支払わなければならない
2.非常時払い(法25条)
・賃金の一定期日払いの例外として定めた規程
・労働者に非常事態が生じ請求があれば既往の労働に対する賃金を支払う義務がある
・非常事態とは労働者の出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める事態