賃金のポイント
1.休業手当(法26条)
(ポイント)
・使用者の都合により休業した場合は労働者に休業手当を支払う必要がある
・休業手当は平均賃金の60%以上の金額としなければならない
・一部休業では賃金が休業手当てより低い場合にその差額を支払う必要がある
・所定労働時間が短い日に休業した場合でも通常賃金の60以上を支払う必要がある
2.出来高払制の保障給(法27条)
(ポイント)
・出来高払制の労働契約では労働時間に応じた一定額を保障する必要がある
・一定額については平均賃金の60%が妥当とされている
・労働者が労働しない時間分については支払う必要はない