労働時間・休憩・休日のポイント
1.1年単位の変形労働時間制
(ポイント)
・労使協定で以下の事項を定め労基署への届出が必要
①対償労働者の範囲
②対象期間(1か月超1年以内)
③特定期間(特に繁忙な期間)
④対象期間における労働日及び労働日ごとの労働時間
⑤労使協定の有効期間
・対象期間に中途入社したり退職する者対者とすることができる
・対象期間が3か月を超える場合の労働日数は年間280日が限度
・労働時間は1日10時間、1週間52時間が限度
・対象期間が3か月を超える場合は①②の規程がある
①対象期間内で48時間を超える週が連続して3週を超えてはならない
②対象期間を3か月ごとに区分した各期間で48時間を超える週が3週を超えてはならない
・連続労働日数は原則で6日が限度、特定期間は12日が限度となる
2.1週間単位の非定型的変形労働時間制
(ポイント)
・対象となる事業は常時労働者30人未満の小売業、料理店、旅館、飲食店に限られる
・労使協定を締結して労基署への届出が必要
・1週間の各日の労働時間を、少なくとも週の開始前に労働者に書面で通知
・1日10時間まで労働させることができる(1週間の労働時間は40時間まで)