労働時間・休憩・休日のポイント
1.時間外労働・休日労働
(ポイント)
・使用者は以下の場合を除き労働者に時間外労働・休日労働をさせてはならない
①災害による臨時の必要がある場合
②公務による場合
③労働者代表と36協定を締結して労基署に届出をしている場合
・36協定による時間外労働は限度時間(月45時間、年360時間)の範囲内で認められる
・予見不能な業務量の増大による場合等は上限時間まで時間外・休日労働が可能
・上限時間は下記のとおり(労使協定による定めが必要)
①年間720時間まで(時間外労働)
②1か月100時間未満(時間外労働+休日労働)
③2〜6か月平均未満(時間外労働+休日労働)
④月45時間を超えるの時間外労働は年6か月まで
・建設業、自動車運転業、医師には上限時間の例外規定がある