労働時間・休憩・休日のポイント
1.割増賃金のポイント
(ポイント)
・時間外労働、休日労働、深夜労働に対して割増賃金を支払う義務がある
・割増率はそれぞれの労働により以下のとおり
①時間外労働→2割5分以上(60時間超の場合は5割以上)
②休日労働→3割5分以上
③深夜労働→2割5分以上
④時間外労働+深夜労働→5割以上(60時間超の場合は7割5分以上)
⑤休日労働+深夜労働→6割以上
・以下の賃金は割増賃金の基礎には含めない
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
2.労働時間の計算
(ポイント)
・労働時間は事業場を異にする場合も通算して計算しなければならない
・坑内労働では休憩時間も含めて労働時間を計算する
・坑内労働では休憩の「一斉付与」と「自由利用」の原則が適用されない