労働時間・休憩・休日のポイント
1.専門業務型裁量労働のみなし労働時間制
(ポイント)
・業務に労働者の裁量の余地が大きく時間管理がなじまない業務が対象
・労使協定を締結し対象業務など一定の事項を定め労基署への届出が必要
・対象労働者については労使協定で定めた時間労働したものとみなす
・新聞記者、TVプロデューサー、弁護士、研究開発等の仕事が該当
2.企画業務型裁量労働のみなし労働時間制
(ポイント)
・事業活動の中枢にある労働者が自主的に想像力を発揮できる業務が対象
・労使委員会で5分の4以上の決議を得て労基署への届出が必要
・対象労働者については労使協定で定めた時間労働したものとみなす
・経営企画、新規事業開発、市場調査、システム開発等の仕事が該当
・労使委員会の決議は他の一部の労使協定を代替することができる
(労使協定の決議で代替できる労使協定の例)
①変形労働時間制(1年・1か月・1週間)
②フレックスタイム制
③事業場外労働のみなし労働時間制
④専門業務型裁量労働のみなし労働時間制