労働契約のポイント
1.労働条件の明示(法15条)
(ポイント)
・使用者は労働者を雇い入れる際に契約内容を明示する義務がある
・明示事項には絶対的明示事項と相対的明示事項がある
・絶対的明示事項は必ず定めて明示しなければならない事項をいう
・相対的明示事項は定めをする場合は明示しなければならない事項をいう
2.労働条件の明示方法
(ポイント)
・絶対的明示事項は昇給に関する事項を除いて書面を交付しなければならない
・相対的明示事項は必ずしも書面である必要はなく口頭でもよい
・明示された労働条件が事実と異なるときは労働者は即時に契約解除できる
・労働者が契約解除後14日以内に帰郷するときは使用者は費用を負担する義務がある