賃金のポイント
1.直接払いの例外
(ポイント)
・賃金は原則として労働者に直接支払わなければならない
・使者への支払いは認められるが代理人への支払いはダメ
・派遣先の使用者から派遣社員へ派遣元からの賃金を支払うことはOK
・銀行振込や電子マネーを利用した支払いは直接払いの例外としてOK
2.全額払いの例外
(ポイント)
・賃金は原則として全額を支払わなければならない
・所得税や社会保険料の控除はOK
・労使協定を締結すれば社宅、組合費、社内預金等の控除はOK
・月額賃金の計算で100円未満の端数がある場合に50円未満を切り捨てるのはOK
・割増賃金の計算で1円未満の端数がある場合に50銭未満を切り捨てるのはOK
・月の時間外、休日、深夜労働時間等の計算で30分未満を切り捨てるのはOK