社労士試験講座ポイント解説

労働基準法(賃金④)


賃金のポイント

1.休業手当(法26条)
(ポイント)
・使用者側の都合で休業するときは労働者に休業手当を支払う必要がある
・休業手当は平均賃金の6割以上とする必要がある
・以下の場合は使用者側の都合による休業にはならない
①労働者のストライキ等による作業所閉鎖
②代休命令により労働者を休ませた場合
③労働協約、就業規則、労働契約等により休日と定められた日
・1日のうち一部を休業させたときは賃金と平均賃金の6割との差額を支払う
・所定労働時間が短い日に休業させても通常の平均賃金の6割以上の支払いが必要

2.出来高払制の保障給(法27条)・最低賃金(法28条)
(ポイント)
・出来高払制で雇用する労働者にも労働時間に応じて一定額の保障給を支払う必要がある
・一定額とは具体的な定めはないが平均賃金の6割程度が妥当とされている
・労働者が労働しない場合は保障給を支払う必要はない
・賃金の最低基準にっ関しては最低賃金法に定めるところによる

2024/12/3