社労士試験講座ポイント解説

労働基準法(労働時間等②)


労働時間・休憩・休日のポイント

1.1か月単位の変形労働時間制(法32上の2)
(ポイント)
・1か月単位で労働時間を柔軟に設定できる制度
・労使協定又は就業規則等で一定の事項を定める必要がある
・変形期間における労働時間の総枠を定める必要がある
・労働時間の総枠の計算:週法定労働時間✕変形期間の暦日数/7

2.フレックスタイム制(法32条の3)
(ポイント)
・始業・終業時間を労働者が自由に決定できる制度
・就業規則に始業・終業時刻を労働者の決定に委ねる旨の記載が必要
・労使協定で一定の事項を定める事が必要
・フレックスタイム制の適用期間(精算期間)は3ヶ月以内の期間で定める
・精算期間における総労働時間を定める必要がある(計算は1か月変形と同様)
・フレックスタイム制の場合も使用者に労働時間の把握義務がある

2024/12/5