年少者のポイント
1.最低年齢(法56条)
(ポイント)
・使用者は満15歳年度末までの児童を使用してはならない
・例外①工業的業種以外で労働が軽易等の要件満たせば満13歳以上の使用可
・例外②映画の制作等で労働が軽易等の要件満たせば満13歳未満の使用可
・児童の使用は修学時間外に限られている
2.年少者の証明書(法57条)
(ポイント)
・満18歳未満の年少者を雇用する際は戸籍証明書の備え付けが必要
・満15歳年度末までの児童の場合は学校長証明書と親権者同意書が必要
・労働者の年齢確認は一般に必要な注意義務を尽くせば足りる
3.未成年者の労働契約(法58条)
(ポイント)
・親権者、後見人は未成年者に代わり労働契約を締結してなならない
・親権者、後見人、行政官庁は未成年者に不利な労働契約を将来にわたり解除できる