社労士試験講座ポイント解説

労働基準法(年少者②)


年少者のポイント

1.賃金(法59条)
(ポイント)
①未成年者は独立して賃金を請求することができる
②親権者、後見人は未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない

2.労働時間及び休日(法60条)
(ポイント)
①原則として満18歳未満の年少者には次の規定は適用されない
・変形労働時間制(1か月単位、1年単位、1週間単位、フレックスタイム)
・36協定による時間外休日労働
・労働時間の特例(44時間)
・休憩の特例(休憩付与、自由利用、一斉付与の例外)
・高度プロフェッショナル制度
②満15歳年度末から18歳未満の年少者は次の労働が可能
・週のうち1日4時間以内の日があれば他の日に10時間まで労働
・週48時間、1日8時間を超えない範囲で1か月及び1年変単位変形労働
③満15歳未満の児童は修学時間を通算して週40時間、1日7時間まで労働可能

2024/12/10