請負契約における安全衛生管理体制
1.統括安全衛生責任者
(ポイント)
①特定事業(建設・造船)を行なう特定元方事業者が選任する
②元方安全衛生管理者を指揮し協議組織の設置・運営等が主な職務
③以下の労働者数の現場で選任義務がある
・ずい道等の建設の仕事(常時30人以上)
・一定の橋梁の建設の仕事(常時30人以上)
・圧気工法により作業を行なう仕事(常時30人以上)
・上記以外の建設・造船の仕事(常時50人以上)
④選任にあたり特別な資格は必要ない
⑤作業開始後遅滞なく選任を労基署に報告
2.元方安全衛生管理者
(ポイント)
①総括安全衛生責任者を選任した建設業の事業者で選任が必要
②特定元方事業者の講ずべき措置のうち技術的事項の管理を行なう
③事業場に専属の者を選任しなければならない
④次のいずれかの資格を有する者を選任しなければならない
・理科系の大学等を卒業後3年以上の実務経験
・理科系の高校等を卒業後5年以上の実務経験
・その他厚生労働大臣が定める者
⑤作業開始後遅滞なく選任を労基署に報告