社労士試験講座ポイント解説

労働安全衛生法(安全衛生管理体制②)


請負契約における安全衛生管理体制

1.安全衛生責任者
(ポイント)
①下請企業が選任しなければならない統括安全衛生責任者との連絡係
②選任後遅滞なく特定元方事業者に通報しなければならない
③通報先は行政ではなく、また、報告や届出ではなく「通報」である点に注意

2.店社安全衛生管理者
(ポイント)
①統括安全衛生責任者の選任が義務でない小規模建設現場等の安全管理責任者
②以下の労働者数の現場で選任義務がある
・ずい道等の建設の仕事(常時20人以上30人未満)
・一定の橋梁の建設の仕事(常時20人以上30人未満)
・圧気工法により作業を行なう仕事(常時20人以上30人未満)
・上記以外の建設・造船の仕事(常時20人以上50人未満)
③次のいずれかの資格を有する者を選任しなければならない
・大学等を卒業後3年以上の実務経験
・高校等を卒業後5年以上の実務経験
・8年以上の実務経験
・その他厚生労働大臣が定める者

2024/12/16