特定機械等
1.製造の許可
(ポイント)
①特定機械等の製造にはあらかじめ都道府県労働局長の許可が必要
②特定機械等には以下の8つがある
・特別特定機械等→第1種圧力容器、ボイラー
・一般特定機械等→クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト、ゴンドラ
2.検査
(ポイント)
①特定機械等は製造、輸入時等に都道府県労働局長等の「製造時等検査」が必要
②製造時等検査は特定機械等の種類により以下の者が行う
・第1種圧力容器及びボイラー(特別特定機械等)→登録製造時等検査機関
・その他の特定機械等→都道府県労働局長
③特定機械等は設置、変更時等に労働基準監督署の「設置時等検査」が必要