特定機械等
1.検査証
(ポイント)
①移動式の特定機械等は製造時検査合格時に労働局長又は検査機関から検査証が交付される
②移動式以外の特定機械等は設置時検査合格時に労基署長から検査証が交付される
③労基署長は特定機械等の部分変更や再使用の際に検査証に裏書を行なう
④検査証のない特定機械等は使用してはならない
⑤検査証がなければ特定機械等を譲渡、貸与することができない
2.検査証の有効期間
(ポイント)
①検査証には特定機械等の種類に応じて下記の有効期間がある
・有効期間1年→第1種圧縮容器、ボイラー、エレベーター、ゴンドラ
・有効期間2年→クレーン、移動式クレーン、デリック
・建設用リフト→設置から廃止までの期間
②有効期間を更新する際は検査機関の性能検査を受けなければならない