社労士試験講座ポイント解説

労働安全衛生法(機会等・危険物・有害物③)


特定機械等以外の機械等

1.譲渡等の制限等・危険部分の防護措置
(ポイント)
①危険・有害作業を必要とする機械は安全装置等がなければ譲渡等ができない
②動力駆動機械等は突起物等に防護措置をしなければ譲渡等(展示含む)ができない

2.検定・自主検査
(ポイント)
①国の定めた規格を具備しているか確認するため個別検定、型式検定を受ける必要がある
②大量生産の機械など個別検定が無理な場合に型式検定が行われる
③検定はそれぞれ国の登録を受けた検定期間が実施する
④検定に合格したらその旨の表示(合格標章)を付さなければならない
⑤危険な作業を必要とする機械等は定期的に自主検査を行なう必要がある
⑥自主検査には定期自主検査と特定自主検査がある
⑦特定自主検査は一定の資格者又は登録検査業者が行う必要がある

2024/12/19