社労士試験講座ポイント解説

労働安全衛生法(労働者の就業にあたっての措置①)


安全衛生教育

1.雇入時・作業内容の変更時の教育
(ポイント)
①すべての業種ですべての労働者が対象
②教育内容は機械等の取扱い、作業手順、整理・整頓・清掃の保持など
③十分な知識、技能を持つ者には全部又は一部の省略が可能

2.特別教育
(ポイント)
①危険・有害な業務に従事する者には特別教育が必要
②十分な知識、技能を持つ者には全部又は一部の省略が可能
③特別教育を行ったら受講者や科目等の記録を3年間保存する義務がある

3.職長等の教育
(ポイント)
①政令で定める業種の職長に就くこととなった者には職長教育が必要
②建設業、製造業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業等が対象
③十分な知識、技能を持つ者には全部又は一部の省略が可能

2024/12/20